お知らせ

会則第5条 「会員について」を次のように改めました。


会員については正会員と賛助会員に区別される。

正会員はクラブの行う事業(展示会の手伝い等)に参加し、会長が正会員に

相応しいと判断した者で構成され、それ以外の者は賛助会員とする。

ただし、正会員であっても2年間クラブの行う事業に参加できない者は次年

度より賛助会員として扱うものとする。

また、正会員から賛助会員になった者については上記の条件を満たすことで

会長一任で正会員に戻ることができる。

 

以上

令和4年12月16日 改定

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